Hyogo prefecture Organic Agriculture Society

有機JASの説明

有機JASは国が定めた基準に合格した、
安全・良質の食べ物の証明です。

 
有機JASマークは、太陽と雲と植物をイメージしたマークです。
農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないで、自然界の力で生産された食品を表しており、農産物、加工食品、飼料及び畜産物に付けられています。

有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを認証機関が検査し、その結果、認証された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。 この「有機JASマーク」がない農産物と農産物加工食品に、「有機」「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。

 

有機JAS・安全のためのお約束

  • 毎年、年に1度、検査を受けます。
  • 遺伝子組換え技術は使用できません。
  • 周辺で使われた禁止農薬や禁止肥料が入ってこないように管理し、種まき又は植え付けの前の2年(多年生にあっては3年)以上の間、有機栽培を行った水田や畑で生産します。
  • 環境に配慮した土づくりを行い、禁止された化学肥料は使用せず、認められた肥料や土壌改良資材だけで土づくりをします。
  • 害虫、病気、雑草対策は農薬を使用しない方法で管理します。被害が大きくなる可能性がある場合には、認められた農薬だけが使用できます。
  • 収穫後も、有機以外の農産物と混ざったり、薬品などにより汚染されたりしないように管理します。

 

有機JASマークの付いたものだけが有機農産物、
有機加工食品等と名乗れます。

これまで、有機農産物の表示については、1992年に「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が制定され、表示の適正化が図られてきました。 しかし、これには法的強制力はなく、これに基づかない農産物が有機と表示されて市場に出回り、消費者が選択する際の問題となっていました。 このような状況を受けて農林水産省では、有機農産物やその加工品について適正な表示を行わせるために、 第3者が認証する制度をJAS法に組み込み法的強制力を持たせました。

つまり、「有機農産物及び有機農産物加工食品」の作り方をJAS規格として定め、第3者機関の検査に合格し、かつ有機JASマークがつけられたものでなければ「有機」の表示をしてはならない、とする制度を導入しました。 これがいわゆる有機JAS制度です。

※参考資料:リーフレット「ご存じですか? 有機食品の検査認証制度」 (社)日本農林規格協会

本会の有機認証業務の方針

私たちは、JAS法に基づく認証機関として、公平に透明度の高い認証業務を提供することを重要な責務と認識しています。このため、JAS法令及び国連法規並びに国際的な規格に従って、公平性に対して影響を及ぼす利害関係を整理して、客観性のある認証業務を確実に行います。

業務の方針は、次の通りです。すべての活動は、この方針に基づいています。

  1. 認証に関する業務を公平、公正、迅速に行い、認証機関に課せられた責務を全うする。
  2. 認証に関する業務の信頼性確保のため、業務遂行に必要な技術能力の維持・向上に努める。
  3. 認証に関する業務の機密保持、客観性及び公平性に関して認証業務以外の業務からの影響の排除に責任を持つ。
  4. 認証に関する業務に係る経費の節減に努め、有機食品等の社会的評価の向上に努める。
  5. JAS制度の適正な運営に寄与する。
  6. 認証申請者及び認証事業者と密接な関係を有する役職員は、認証申請者及び認証事業者の運営に実質的な影響を及ぼすことがない様にする。

 

本会で認証する対象となるもの

・本会はJAS法に基づき農林水産省に登録された認証機関として有機農産物
 および有機加工食品の認証を行います。

認証するエリア

・日本国内

認証事業者の権利と義務について

○有機JASマークの表示をすることができます。

■生産行程管理者(有機農産物・加工食品)

生産行程管理者は自ら格付(生産行程を検査)した有機農産物または有機加工食品に有機JASマークを付して出荷することができます。

■小分け業者

有機JASマークの付された農産物、加工食品の包装を開封し、別の包装に小分けや大袋に詰める等の作業をし有機JASマークを付け直して、出荷することができます。(精米業者を含む)

■輸入業者

同等性を利用して輸入された指定農林物資と加工されてきた状態の包装に格付の表示し、出荷することができる。

■外国格付表示業者

同等性を利用して輸出する際、アメリカのUSDAマーク、カナダのオーガニックマーク、EUのユーロリーフを商品に貼付して輸出することができます。

 

※ 小分け業者や輸入業者、外国格付表示業者は食品を製造しないので、

  格付は行えません。格付(生産行程の検査)を実施できるのは、

    認証を取得した食品を生産する事業者です。(生産行程管理者と呼ぶ)

認証事業者は認証事項確認調査(年次調査)を受ける必要があります。

前回の実地調査をした日よりおおむね一年以内に確認調査を受けられるように、申請書を提出し、検査員による実地確認調査を受けてください。

※ 著しく遅れた場合は認証継続にさしつかえる場合がありますので、ご注意ください。

その他の義務
  • 変更届の提出:認証事項に変更が生じた場合、速やかに提出してください。臨時確認調査を行い、判定を行います。
  • 格付実績の報告:毎年5月末までに提出してください。
  • 改善の措置:必要となった場合。

有機認証業務規程・その他

登録更新通知書>>>