ご存じですか?「農業経営基盤強化準備金」
2018.5.10
お知らせ
認定新規就農者の皆さんにお知らせです。 経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に規模拡大や 機械設備の高度化を図る取組を、税制面からも支援する 「農業経営基盤強化準備金」制度についてです。 例えば、青年等就農計画に従い、交付金を農業経営基盤強化 準備金として積み立てれば、確定申告時に必要経費に算入する 特例を活用することができます! 以下の具体的な試算例では、1年間で税額が30万円節税できます! ◆試算例(交付金250万円を受領する認定新規就農者の場合) (注)税率は総合課税を勘案し所得税率12%で算出し、 農外所得、各種控除はないものと仮定し単純化。 【特例の適用あり】 ・収入 900万円(農産物販売額650万円、交付金収入額250万円) ・必要経費 780万円(農業経営費等530万円、準備金繰入額250万円) ・課税対象所得 120万円(収入-経費) ・税額 14万円 【特例の適用なし】 ・収入 900万円(農産物販売額650万円、交付金収入額250万円) ・必要経費 530万円(農業経営費等530万円) ・課税対象所得 370万円(収入-経費) ・税額 44万円 さらに、積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金を そのまま用いたりして、農用地、農業用の建物・機械等を取得した場合でも、 圧縮記帳(交付金により取得した農業用固定資産の帳簿価格を一定額まで減額し、 その減額分を必要経費に算入することにより、その年の課税所得を減額する方法) により課税所得を減らすことができます! この制度の適用を受けるためには、農林水産大臣の証明書、青色申告による 確定申告が必要です。農林水産大臣の証明書の申請は確定申告の1ヶ月前までに 行って頂くと手続きがスムーズです。お気軽に農政局等にお問い合わせください。 ▼詳しくはコチラ!パンフレットに農政局等の連絡先も掲載しています。 http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/junbikin_tetuduki_shiryou.html